土地探しのポイント
住宅購入を検討されるお客様に、「プロ」として最初にお伝えしたいこと。
マイホームを購入検討される方で、土地からお探しの方にこれだけはチェックしていただきたい内容を3つのポイントにまとめました他の不動産屋さんで、ここまでのお話をされる会社さんはないと思います。 私たちは、これまで、たくさんの方々の住宅購入のお手伝いをしてきました。その中で、これから住宅購入を検討されるお客様に、「プロ」として最初にお伝えしたいことが2つあります。これからを理解していただくことで、住宅購入は成功することができると思います。
(1)土地を探す前の心構え
100%満足する土地は存在しません。
不動産の価格はそれ相応に決められており、掘り出しモノは滅多にありません。
大切なことは、土地に対してのお客様自身の優先順位が何かを認識していただくことです。今まで多くの方々の夢を実現させていただきましたが、全ての要素に100%満足して購入された方はほとんどいらっしゃいません。例えば優先順位をつけた結果、優先項目のほとんどが満足いくものであったとしても、それだけ希望のかなう土地というものは価格面での満足度が得られないと思います。
もちろん、予算がいくらでもある方ならば100%満足もありうるかもしれませんが、ほとんどの方は限られた予算で、できるだけ良いものを購入されようとします。従って、皆様の優先順位の中で譲れないポイントが満足いくものであり、総合的に7~8割満足されたら買い時だと判断されることをお薦めします。
決めるまでのスピードが重要です。
不動産という商品は、一物一面でして、どれ一つとっても同じものはありませんので、一つの不動産を複数の方々で取り合うこともよく起こります。ですから、気に入った物件がございましたら、できるだけ早く手付けを打たれて、契約されることをお勧めします。
「しばらく考えるから」とおっしゃるお客様もたくさんいらっしゃいますが、その間に別の方に押さえられてしまったことがあります。
そうなると、折角探しに探してゴールが見えてきたのにまた振り出しに戻ってしまいます。
土地が数年間決まらないお客様は、100%の土地を探しておられるのか気に入ってもなかなか決断できない方がほとんどです。
要は不動産という商品は「取り合い」なので、今検討されている土地は「縁」があると思っていただくことが必要です。
私たちは、地域で多くの物件を保有しておりますので、今のお客様に合う土地を必ずご紹介できると断言します。何でもお話してください。
(2)土地を探す前の基礎知識
土地情報の見方
土地情報の見方
項目 |
定義 |
価格 |
物件価格で、消費税・地方総日税の対象となる場合は税込価格を表示します。 |
土地面積 |
私道を含めない敷地の面積のこと。 |
交通 |
最寄から物件までの距離。徒歩1分は80mで算出。 |
建ぺい率 |
土地面積に対する建物面積(建坪面積)の割合。 |
容積率 |
土地面積に対する建物延べ床面積(総床面積)の割合。 |
現状 |
物件の状態を示し、更地か建物があるかの表示。 |
引渡し |
物件の引渡し希望日が表示。 |
道路編 |
前面道路が4m以下だと大型車が駐車しにくいおそれがあるので注意が必要。 |
接道編 |
敷地に面している道路のこと。 |
学校(小・中) |
近隣に小学校や中学校があるとご両親からしても安心です。
同時に治安の良し悪しもチェックしましょう。 |
取引模様 |
物件に対する取引態様を表示します。仲介・代理の場合は原則として
売買契約価格に基づく手数料と、その消費税及び地方消費税が必要となります。 |
資料(地図)をもらって見に行ったら、現地に他社の看板が・・・
この業界は、お互いに情報を交換し合って成り立っています。
したがって当社のご紹介する土地が直接依頼を受けているわけではありません。
当然当社のデータも活用しています。
他社の看板があるからといって気にする必要はありません。
(3)土地を探す前のチェックポイント
学校の環境
家を建てるとき、まず考えなくてはならないのはお子様を通わせる小学校、中学校のことです。
「学校設備?」「教育方針?」「いじめ?」「進学?」など、環境によりお子様の成長が左右されます。
せっかくお子様のために家を建てても、通わせる学校で失敗すれば元も子もありません。
土地を探す前に、学校環境を調べ、建てる学区エリアを決めましょう。
生活の環境
決して土地の利便性だけで決めずに、
周囲を回って住んでからのイメージが持てるようになるまで決断を待ちましょう。
[1]スーパー・病院などの施設
[2]家の前の道路状態・騒音
[3]近隣の公園や公共施設
この3つは最低チェックしてください。
インフラ環境
上下水道、ガス設備は日々の暮らしに欠かせない重要なインフラです。
必ず確認しましょう。
候補地から埋没されていない場合には本管から使用者が工事をすることとなり、場合によっては多額の費用がかかります。
法的規制
土地が全面道路に2m以上接していないと家は建てられないという法律があります。全面道路が4m未満の場合には、建てるときに敷地の一部が利用できないことになりますので注意が必要です。
また、全面道路が私道の場合は権利関係の確認が必要です。
権利関係
家売買契約時には、土地の権利や面積をめぐってのトラブルが起こりがちです。
そうならないためにも候補地の登記簿は確認する必要があります。
この確認を怠れば先順位の抵当権や仮差押、予告登記などにより所有権を失うこともあるので注意してください。